



事業用や一部の地域を除き、車検証に身体障害者輸送車や車いす移動車などの記載がある8ナンバー車は、自動車税の免税対象になります。名義が障がい者本人で、その送迎として家族などが運転する場合、申請により自動車税が減免となります。自動車取得税についても、同様に減免対象となります。ただ、障害者向けの、福祉車両に対する自動車税は、年々免税から減税へ、またその車両を使用する人の目的に応じてケースバイケースで対応するなど、次第に変化しているようです。
これは、障害者が使用しないのに福祉車両として申請して、自動車税を払わないケースもあるからのようです。もともと地方税なので、各都道府県ごとに課税の判断は異なりますが。8ナンバー車いす移動車=非課税という考え方は一般的ではなく、本来の使用目的が優先されています。身体障害者手帳を持っている人や、その家族の車に対しての減免についても上限を設けるなど、若干制度を変更する都道府県もあります。
自動車税と自動車取得税は、地方によっては優遇措置がない場合もあるため、各都道府県税事務所の管轄で、区役所や市役所の福祉課へ問い合わせると良いでしょう。各種補助金制度についても、福祉課で相談に応じてもらえます。左アクセルペダルや手動運転装置、その他運転補助具を取付けた、自操式の福祉車両については、税金の免除減免をはじめ、所得の条件などもありますが、10万円以上の改造費用の補助金制度などもあります。
福祉車両を購入する場合、車体にかかる消費税は免税となります。ただし、福祉車両として販売されている車両でも、回転シートだけで、車いすの収納装置が装着されていない場合は、消費税の免税対象にはなりません。リフトアップシート車は免税対象となります。
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